強制わいせつ・痴漢・盗撮・条例違反 逮捕されたら(絶対役に立つ) 2 逮捕二日目(逮捕されてからの流れ2)
逮捕二日目は大体の場合検察庁に行きます。
逮捕されてからの業務的な流れを話します。
これはすべての犯罪に共通する内容です。
1 逮捕されると24時間以内に司法警察員に引致しなければいけません。
司法警察員とは、簡単に言えば刑事さんです。
2 引致後48時間以内に検察庁へ送致しなければいけません。
検事さんから取り調べを受けます。内容は逮捕状に間違えがないか。です。
この取り調べは録音録画されているので、警察で調書を無理やり書かされた場合は ここできちんと訂正しましょう。
3 勾留請求
取り調べ後、検事さんから裁判官に対し勾留の請求があり、裁判所に行きます。
軽微な犯罪の場合はこの時点において勾留の必要なしとなり、釈放されることがあ りあります。
大体の犯罪は裁判所から勾留状が出され、最初は10日間です。
10日で終わる犯罪はほぼありませんので結局は今日から20日勾留されると思っ てください。
なぜ10日で終わらないかというと、被疑者の取り調べ等が10日以内で終わったとしても、検事さんは被害者にも話を聞かなければいけません。
そして被害者と被疑者の両方から話を聞いたのちに起訴するか決めます。
その審議にも時間がかかるため、私の知る限り10日で終わることは非常に少ないです。