裁判の傍聴結果(強制わいせつ、青少年育成条例)起訴から判決まで(第三、四公判編)
第三公判
今回の裁判内容は、被害者の意見陳述及び諭告求刑、弁護人意見です。
開廷しました。
最初に証言台に立ったのは、被害者の母親でした。
4件の中の2件に当たる、青少年健全育成条例違反の被害者の母親でした。
(ちなみにこの育成条例違反は、同意のうえで未成年と体の関係を持った。という犯罪です。)
証言台の前で手紙を広げ、泣きながら意見陳述をしている姿は、なんとも悲しげでした。
詳しい内容は被害者の方に申し訳ないので、書きませんが
被害後の娘は、何をしても楽しくないような状況だった。
警察の被害者調書作成の際にも、噓つき呼ばわりされたり
学校の先生にも、ひどいことを言われたりして
大人が信じられないようになってしまいました。
そして、昔の旦那がDV旦那だったので、男の人と話すのが怖くなってしまいました。
犯人を許せない。厳罰を望む。
と締めくくっていました。
最初はとてもつらい思いをしたのだなと思っていましたが、途中から
警察の対応や学校での先生からの対応、元旦那の暴力
など事件とは関係ないことを話していたため、すごい家庭環境なんだなと、勝手に思ってしまいました。
その際の被告人は、言い分はあると思いますが、じっと被害者の母親を見つめたまま黙っていました。
その後 諭告求刑
検察官から、起訴状や犯行の悪質性をまとめたものを読み上げ、
「よって被告人を懲役4年に処するのが相当と考えます。」
と求刑が出されました。
求刑4年。
同種の事件に比べると相当重い求刑が出されました。
やはり現役警察官の犯行という事で、検察側も相当気合入れてきました。
そして求刑4年というのは、執行猶予を付けるべきでないという検察側からの主張になります。
他のブログでも書いていこうと思いますが、執行猶予というのは3年以内でないとつけることができません。
判決のほとんどは、被告人が反省していれば通称8掛けと呼ばれ、求刑に対して0.8を掛けた数になることが多いです。
この場合だと4年=48か月
48か月×0.8=38.4か月(3年2か月程度)
となるので、執行猶予がギリギリ付くか付かないかの境目になります。
それだけ社会的反響が大きい事件だという事です。
この24歳の元警察官はこの先の将来どうなっていくのでしょうか。
自分がしたこととは言え、若い年齢で4年間も刑務所に入ると、その後の人生はどうなるのでしょうか。
ぜひ取材に伺いたいと裁判後に行きましたが、弁護人に断られてしまいました。
取材の申し込みを今後も続けていこうと思います。
これで第三公判は終わりです。
第四公判で判決の予定でしたが、動きがあったので、判決にはなりませんでした。
第四公判
本来は判決の予定でしたが、検察が求刑を下げたので、延期になりました。
第四公判の内容は、被害者一人と示談ができたので、求刑を下げるというものでした。
新たに検察官が求刑を述べます。
ここで、検察官の求刑が3年以下であれば、執行猶予もやむおえないと、検察側も判断したと考えられますが、どうなるのでしょうか。
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被告人を懲役3年6か月に処するのが相当と考えます。
求刑3年6か月が出されました。
検察側は、あくまでも被告人を刑務所に入れたという気持ちの表れです。
しかし、3年6か月=42か月
42か月×0.8=33.6か月
と、ギリギリ執行猶予が狙える範囲に来ました。
ただ、私が考えるに、警察官の犯罪は社会的反響が大きいので、見せしめのためにも厳罰傾向にあります。
となると、懲役2年6か月の、執行猶予なし
と予想してみました。
さて、判決はどうなるのでしょうか。
判決は次回に続きます。
↓↓↓最終公判