逮捕されたら 留置場での1日 逮捕から起訴まで 必要な物 いつまで勾留されるか
今回は逮捕されてから留置場内の生活や起訴までの流れ、いつまで勾留されるかを書こうと思います。
↓↓↓の記事で逮捕されてからの流れは一通り書いてあります。
留置場内の生活
起床 7時00分
洗面 7時30分
朝食 8時00分
運動 8時30分
昼食 12時00分
おやつ 15時00分
夕食 18時00分
洗面 19時00分
就寝 21時00分
風呂に入るれるのは週に2回。
時間割については上記の通りですが、警察署ごとに多少なり違いがあるようです。
それでは細かい部分について書いていきます。
まず起床したら部屋ごとに洗面をしていきます。そしてなぜだか歯磨きをします。
その後、洗面が終わった順に朝食が入れられていきます。
朝食の内容は、ご飯と漬物卵焼き等和食ら良いです。
朝食以外のご飯ははいたって普通。コンビニで売っているような弁当が出ます。
唐揚げ弁当、エビフライ弁当、焼き肉弁当。
思っていたよりおいしかったそうです。(このようなメニューが出るのであれば志願兵も出てくるわけですね。)
留置場の食事について
留置場内の食事は官弁(かんべん)と呼ばれています。
官弁の他に自弁(じべん)と言うのがあるのですが、それは自分で弁当を購入した場合頼めます。
ですが、自弁は種類を選べるわけではなく、官弁のおかずやご飯の量が増えただけになります。
それなのに1回1000円くらいするみたいであまり注文する人はいないみたいです。
そして留置場内での唯一の楽しみであるのが、おやつの時間。
おやつも注文できます。
週に一回お菓子の注文がありますので、その時に注文します。
ですが、食べたいお菓子を選べるのではなく、お菓子セットの様なものを頼みますので、何が来るかはわからないそうです。
そのセットの中にもコーヒーやジュース等あるそうなので、留置場内の人はそれだけは楽しみだそうです。
ここまで留置場内の生活を書いてきましたが、留置場内は、何回も逮捕されている人もたくさんいますので、その人たちに聞くのをおすすめします。
ここからが一番気になること、いつまで勾留されるか(留置場にいるか)を書いていきます。
一つの逮捕で最大20日間勾留されるわけですが、20日間で出れるのか。
実はそうではありません。
まず20日で出られる場合は
20日目で検察は起訴するかしないのか、を決めなければいけません。
1 20日経って不起訴となれば外に出られます。
2 略式起訴(裁判は書類のみ)。
3 起訴されたが、保釈金を支払う
になれば20日間で外に出られます。
出られない場合
1 再逮捕される(余罪等複数あり、別の事件で逮捕される)
2 起訴され、保釈金が支払えない
これらの場合は、外には出られません。
では、判決がでるまでずっと留置場にいるのか。
これは留置場にはいません。
基本的に起訴された被告人は拘置所に移送されます。(森友問題で籠池さんも長い間拘留されていましたね。)
ただ拘置所は悪いばかりではありません。
拘留されている日数は実刑になった場合、その期間を引いてくれます。
例えば、判決が3年になった場合。拘置所での拘留期間が300日だとすると
判決 被告人は3年の懲役に処す。なお未決拘留期間300日を算入する。
となると、3年のうちから300日を引いてくれます。
なので、実刑間違えなしであれば保釈しないほうが、結果的に早く外に出ることができます。
以上が留置場内の流れになります。